揺りかごから墓場まで: 駐車場のあらゆる場面のコンサルティング業務を行う組織、それが(株)日本駐車場工学研究会です。
株式会社 日本駐車場工学研究会 |
04-7136-7231
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ここで、お答えしている内容は、駐車場を設計する際、「駐車場法技術基準」との関わ
りについての記述です。
この点をご了承ください。
設計に関しては駐車場法以外に、建築基準法、消防法、東京都安全条例を始めとす
る各地方自治体の条例もありますので、そちらの関連法規も併せてご検討下さるようお願
い申し上げます。
また、路上駐車場は駐車場法の対象ですが、一般的ではありませんので言及致しません。
駐車場法から区分したのが下の図です。
駐車場の構造、技術基準などはこの区分により適用されることとなり、下図黄色部が該当
します。(ただし、地方自治体の条例で技術基準の適用が独自に設けれている場合は、
それに従うのは言うまでもありません。)
りについての記述です。
この点をご了承ください。
設計に関しては駐車場法以外に、建築基準法、消防法、東京都安全条例を始めとす
る各地方自治体の条例もありますので、そちらの関連法規も併せてご検討下さるようお願
い申し上げます。
また、路上駐車場は駐車場法の対象ですが、一般的ではありませんので言及致しません。
駐車場法と駐車場の分類に関するご質問
- @ 駐車場法は月極駐車場も対象となりますか?
- 駐車場法の対象となる駐車場は一般公共の用に供するもの(路外駐車場)であるか否かを判断基準とします。月極め駐車場は一般公共の用に供する駐車場とはいえませんので、駐車場法の対象とはなりません。
- A 「一般公共の用に供するもの」とはどのような駐車場ですか?
- 一般公共の用に供するとは、一般の人々にその利用が有料・無料にかかわらず公開・提供されているということです。
- そのような駐車場を駐車場法では路外駐車場といいます。
駐車場法から区分したのが下の図です。
駐車場の構造、技術基準などはこの区分により適用されることとなり、下図黄色部が該当
します。(ただし、地方自治体の条例で技術基準の適用が独自に設けれている場合は、
それに従うのは言うまでもありません。)
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