ここで、お答えしている内容は、駐車場を設計する際、「駐車場法技術基準」との関わ
りについての記述です。
 この点をご了承ください。
  設計に関しては駐車場法以外に、建築基準法、消防法、東京都安全条例を始めとす
る各地方自治体の条例もありますので、そちらの関連法規も併せてご検討下さるようお願
い申し上げます。
  また、路上駐車場は駐車場法の対象ですが、一般的ではありませんので言及致しません。



駐車場法と駐車場の分類に関するご質問

 @ 駐車場法は月極駐車場も対象となりますか?
  駐車場法の対象となる駐車場は一般公共の用に供するもの(路外駐車場)であるか否かを判断基準とします。月極め駐車場は一般公共の用に供する駐車場とはいえませんので、駐車場法の対象とはなりません。
 A 「一般公共の用に供するもの」とはどのような駐車場ですか?
 一般公共の用に供するとは、一般の人々にその利用が有料・無料にかかわらず公開・提供されているということです。
     そのような駐車場を駐車場法では路外駐車場といいます。
           
 
 B 駐車場法が適用される駐車場を分類するとどのようになりますか?
        駐車場法から区分したのが下の図です。
        駐車場の構造、技術基準などはこの区分により適用されることとなり、下図黄色部が該当
        します。(ただし、地方自治体の条例で技術基準の適用が独自に設けれている場合は、
         それに従うのは言うまでもありません。)
        
          






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